CAEソフトウェアに適用される、即時償却または税額控除のご案内
テクノスターの製品は、「中⼩企業経営強化税制」「⽣産性向上設備(A類型)」の対象として登録されています。
この税制を活用することで、即時償却または取得価額の最大10%の税額控除を受けられます。
この税制では、中⼩企業等経営強化法に規定する、⽣産性向上設備に含まれるソフトウェアの証明書が必要となります。
テクノスターでは、証明書発行の手続をいたします。この機会に対象製品導⼊を、ぜひご検討ください。
「中小企業経営強化税制」の詳細内容については、以下のホームページをご参照下さい。(クリックすると中⼩企業経営強化税制のページへリンクします)
対象者
- 青色申告書を提出する中小企業者等
- 資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、協同組合等
取得期間
平成29年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇まで
対象設備
機械装置(取得価額160万円以上)、測定工具および検査工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)
※一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はない)
※経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
税制措置
・従業員1,000人以下の個人事業主又は資本金3,000万円以下の中小企業 :
即時償却又は10%税額控除
・資本金3,000万円超且つ1億円以下の中小企業 :
即時償却又は 7%税額控除
申請手続き
税制の認定には、中⼩企業庁へ「経営⼒向上計画」の申請が必要です。
「経営⼒向上計画」の申請に必要な「⽣産性向上設備(A類型)証明書」を弊社より第3者機関を通じ発⾏致します。
①証明書の発行
テクノスターより、JISA(一般社団法人情報サービス産業協会)へ「生産性向上設備の要件」を満たすことを示す証明書の発行を依頼します。
JISAより発行された証明書は、テクノスターより客様のもとへ発送いたします。
②経営力向上計画の申請
業種を所轄する主務大臣に対して、経営力向上計画を認定申請します。
③設備を取得
設備を取得して、事業に使用します。
④税務申告
納税書類に、工業会証明書、計画申請書及び計画認定書のコピーを添付して、税務申告します。
テクノスター対象製品
証明書の発行は、テクノスター全製品について対応可能です。
詳細はお気軽にお問い合わせください。